スリランカ税制、情勢情報

スリランカ税制 法人税所得税改正

Gazette 2019.11.29

Gazetteとは日本でいうところの官報みたいなものでしょうか。政府による公のアナウンスです。

ダウンロードをクリックすると原文が出てきます。なかなかブログの書き方に慣れずこれでよいのかと思いながら設定しています。

法人税については、限定列挙で改正案があがっており、列挙されていないものについては、従前通りであろうと推測されます。

したがって、下記の列挙されたもの以外は

通常28%、中小企業14%その他推奨される事業14%、ギャンブル等は40%となっています。

今回の改正では、

1)農業、漁業、畜産業は免税 2019/2020事業年度より(2019年4月1日から2020年3月31日まで)(従前は農業については14%、漁業、畜産業については特に記載がなかったので28%であったと思われます)

2)建設業 14%、2019/2020事業年度より(従前は28%)

3)宗教施設、宗教に関連するもの 免税、2019年12月1日より(従前は14%)

4)外貨受取によるサービスから得られるもの 免税、2019年12月1日より

この原文は,

Income earned from the supply of services for the receipt of foreign currency shall be exempted from income tax, with effect from December 01,2019.

となっています。この言っている意味が私には理解できていないので妙な日本語になっています。おそらくですが、外貨を獲得したいので、外貨の獲得については課税しないということなんでしょう。

5)IT事業から生じるものについては免税、(従前は14%)

所得税については、累進課税の税率及び段階、源泉所得税(PAYE)の課税範囲が大幅に減税となります。

1)農業、漁業、畜産業は免税、2019/2020事業年度より。(従前は従前の累進課税)

2)利子収入、1か月250,000ルピーまでは免税とする。それ以上は新しい累進課税

3)外貨収入については免税(従前は累進課税)

4)IT事業 免税(従前は累進課税)

5)累進課税

 個人の所得年間3,000,000ルピーまではいかなるものであっても免税とし、その後250,000ごとに6%、12%、18%とする。(従前は600,000ルピーまでは免税、その後600,000ルピーごとに、8.12.16.20.24%となっていた)

日本では住民税と合わせると15%から最高55%ですよね。羨ましい限りです。1億2億、、、頑張って稼いでもその半分以上が税金でなくなるというのは、私だったらへたってしまう。。。まぁそんな大金稼いだことないですが。

6)PAYE

PAYEとはPay As You Earnの略なんですが、日本的には給与持の源泉所得税と同等なんだと思います。源泉所得税はWithholding taxというのですが、Withholding taxとPAYEとは違う!と現地の方に言われます。何が違うのかが???です。

とにかくPAYEの課税範囲が大幅に縮小されました。

1か月250,000ルピーまでは免税、その後250,000ルピーごとに6.12.18%となります。(従前は1か月100,000ルピーまでは免税、その後は各テーブルごとに定められた税額、日本のような源泉徴収税額表があります)

実際1か月250,000ルピーの給与のある人って相当地位の高い人ですので、ほとんどの人は免税となるということになります。

こんなんで大丈夫か???と個人的には思いますが、現在はこのGazetteが公表されていますので、しばらくはこれでいくのだと思います。

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