お知らせ

Qualified invoice : Q16 in case of Inheritance

スリランカ友の会関西のメンバーになりました。スリランカのことをしていると言いながら、何の活動もなく、少しでもスリランカにつながっていたいという思いから加入しました。

スリランカの物産展も開催しています。しかし、紅茶がほとんどです。紅茶以外にも食材、雑貨、衣料品などあるのですが、見当たりませんでした。スリランカ各地には素晴らしいものがたくさんあるのでしょうが、実際に輸入するとなると難しいですね。

今日はその定例会に参加しました。今後の会の運営など深い話が繰り広げられていました。どうやって会を盛り上げるかというのはどこでも同じですね。

ふと、吉本株式会社でスリランカ物産を輸入して日本で広めることはできないかと思いました。スリランカで活動しているコンサルタントの方の言葉を思い出しました。彼女はスリランカに土産物店がないのが残念だと言っていました。土産物店を運営する会社がスリランカに来てくれたらなぁと言っていました。私はコロンボしか滞在したことがないのですが、地方地方には良いものがたくさんあるはずです。それらをコロンボの中心地に集合させることができたら素敵ですね、旅行者は必ず最後はコロンボに寄りますので。

そんなことを夢見ながら定例会に参加していました。

さて本日はQualified Invoice Q15 相続があった場合です。

2023年10月1日までに相続があった場合、被相続人の登録は無効となります。相続人は新たに登録申請書を提出します。2023年9月30日までに提出した場合は10月1日から効力を有します。

2023年10月1日以後に相続があった場合、相続人は相続のあった日から4か月以内に登録申請書を提出します。準確定申告書の提出期限と同じですね。

詳細は添付をご参照ください。

20220902 Q16のサムネイル